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食品衛生法 第二十四条

昭和二十二年法律第二百三十三号法律

第二十四条

都道府県知事等は、指針に基づき、毎年度、翌年度の当該都道府県等が行う監視指導の実施に関する計画(以下「都道府県等食品衛生監視指導計画」という。)を定めなければならない。

2都道府県等食品衛生監視指導計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。

  1. 重点的に監視指導を実施すべき項目に関する事項
  2. 食品等事業者に対する自主的な衛生管理の実施に係る指導に関する事項
  3. 監視指導の実施に当たつての国、他の都道府県等その他関係機関との連携協力の確保に関する事項
  4. その他監視指導の実施のために必要な事項

3都道府県等食品衛生監視指導計画は、当該都道府県等の区域における食品等事業者の施設の設置の状況、食品衛生上の危害の発生の状況その他の地域の実情を勘案して定められなければならない。

4都道府県知事等は、都道府県等食品衛生監視指導計画を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するとともに、厚生労働省令・内閣府令で定めるところにより、厚生労働大臣及び内閣総理大臣に報告しなければならない。

5都道府県知事等は、都道府県等食品衛生監視指導計画の実施の状況について、厚生労働省令・内閣府令で定めるところにより、公表しなければならない。

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