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食品衛生法 第七十条

昭和二十二年法律第二百三十三号法律

第七十条

厚生労働大臣は、次に掲げる行為をしようとするときは、その趣旨、内容その他の必要な事項を公表し、広く国民の意見を求めるものとする。ただし、食品衛生上の危害の発生を防止するため緊急を要する場合で、あらかじめ広く国民の意見を求めるいとまがないときは、この限りでない。

  1. 第六条第二号ただし書第六十八条第一項及び第二項において準用する場合を含む。)に規定する人の健康を損なうおそれがない場合を定めること。
  2. 第七条第一項から第三項までの規定により販売を禁止し、又は同条第四項の規定により禁止の全部若しくは一部を解除すること。
  3. 第十条第一項第五十一条第一項第五十二条第一項又は第五十四条の厚生労働省令を制定し、又は改廃すること。
  4. 第二十三条第一項に規定する輸入食品監視指導計画を定め、又は変更すること。
  5. 第五十条第一項に規定する基準を定めること。

2内閣総理大臣は、次に掲げる行為をしようとするときは、その趣旨、内容その他の必要な事項を公表し、広く国民の意見を求めるものとする。ただし、食品衛生上の危害の発生を防止するため緊急を要する場合で、あらかじめ広く国民の意見を求めるいとまがないときは、この限りでない。

  1. 第十二条に規定する人の健康を損なうおそれのない場合を定めること。
  2. 第十三条第一項第六十八条第一項及び第二項において準用する場合を含む。)に規定する基準又は規格を定めること。
  3. 第十三条第三項に規定する人の健康を損なうおそれのないことが明らかである物質又は人の健康を損なうおそれのない量を定めること。
  4. 第十八条第一項第六十八条第一項及び第三項において準用する場合を含む。)に規定する基準又は規格を定めること。
  5. 第十八条第三項ただし書に規定する人の健康を損なうおそれのない量を定めること。
  6. 第十九条第一項第六十八条第一項において準用する場合を含む。)に規定する表示についての基準を定めること。

3都道府県知事等は、第二十四条第一項に規定する都道府県等食品衛生監視指導計画を定め、又は変更しようとするときは、その趣旨、内容その他の必要な事項を公表し、広く住民の意見を求めなければならない。

4厚生労働大臣又は内閣総理大臣は、第一項ただし書又は第二項ただし書の場合においては、事後において、遅滞なく、広く国民の意見を求めるものとする。

5第一項及び前項の規定は、厚生労働大臣及び内閣総理大臣が、第八条第一項の規定により指定成分等を指定しようとするとき、及び指針を定め、又は変更しようとするときについて準用する。

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