条文くん法令検索 AIに質問する

食品衛生法 第五十二条

昭和二十二年法律第二百三十三号法律

第五十二条

厚生労働大臣は、器具又は容器包装を製造する営業の施設の衛生的な管理その他公衆衛生上必要な措置(以下この条において「公衆衛生上必要な措置」という。)について、厚生労働省令で、次に掲げる事項に関する基準を定めるものとする。

  1. 施設の内外の清潔保持その他一般的な衛生管理に関すること。
  2. 食品衛生上の危害の発生を防止するために必要な適正に製造を管理するための取組に関すること。

2器具又は容器包装を製造する営業者は、前項の規定により定められた基準(第十八条第三項に規定する政令で定める材質以外の材質の原材料のみが使用された器具又は容器包装を製造する営業者にあつては、前項第一号に掲げる事項に限る。)に従い、公衆衛生上必要な措置を講じなければならない。

3都道府県知事等は、公衆衛生上必要な措置について、第一項の規定により定められた基準に反しない限り、条例で必要な規定を定めることができる。

e-Gov法令検索で第五十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「食品衛生法第五十二条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

国税不服審判所 裁決

この条文が引用された裁判例

← 第五十一条 食品衛生法 目次 第五十三条 →