(食品監視安全課の所掌事務)
第四十六条
食品監視安全課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一飲食に起因する衛生上の危害の発生の防止に関する調査及び指導に関すること。
- 二
- 三食品衛生に関する施策に関する情報の提供及び国民からの意見の聴取に関すること。
- 四食品衛生監視員に関すること。
- 五食品等及び洗浄剤の衛生に関する取締りに関すること(感染症対策部の所掌に属するものを除く。)。
- 六農薬が含まれ、又は付着している食品の飲食に起因する衛生上の危害の発生の防止に関すること。
- 七食品衛生法第二十九条第一項に規定する製品検査並びに同項及び同条第二項に規定する検査施設に関すること。
- 八食品及び添加物の衛生に関する輸出検査に関すること。
- 九健康・生活衛生局の所掌事務に属する国際関係事務で食品の安全性の確保に係るものに関する連絡調整に関すること。
- 十製菓衛生師に関すること。
- 十一と畜場及び食鳥処理場の衛生の確保、と畜検査及び食鳥検査その他獣畜及び食鳥の処理の適正に関すること。
- 十二化製場その他これに類する施設の規制に関すること。