(企画・検疫課の所掌事務)
第四十七条
企画・検疫課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一感染症対策部の所掌事務に関する総合調整に関すること。
- 二厚生労働省の所掌事務に係る感染症の発生及びまん延を防止するための対策に関する調整に関すること。
- 三港及び飛行場における検疫に関すること。
- 四販売の用に供し、又は営業上使用する食品等の輸入に際しての取締りに関する事務の調整に関すること。
- 五前各号に掲げるもののほか、感染症対策部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
企画・検疫課は、次に掲げる事務をつかさどる。