条文くん法令検索 AIに質問する

厚生労働省組織令 第百五十六条の二 (地方労働審議会)

平成十二年政令第二百五十二号政令
(地方労働審議会)

第百五十六条の二

都道府県労働局に、地方労働審議会を置く。

2地方労働審議会は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 都道府県労働局長の諮問に応じて労働基準法、労働時間等の設定の改善に関する特別措置法、労働安全衛生法、作業環境測定法(昭和五十年法律第二十八号)、賃金の支払の確保等に関する法律(昭和五十一年法律第三十四号)、職業安定法、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号。第四十四条第四十五条及び第四十七条の規定に限る。)、港湾労働法(昭和六十三年法律第四十号)及び家内労働法の施行並びに公共職業安定所の業務に関する重要事項を調査審議すること。
  2. 前号に規定する重要事項に関し、都道府県労働局長又は関係行政機関(家内労働法の施行に関する重要事項にあっては、都道府県労働局長)に意見を述べること。
  3. 労働時間等の設定の改善に関する特別措置法、地域雇用開発促進法及び家内労働法の規定によりその権限に属させられた事項を処理すること。

3厚生労働大臣が指定する都道府県労働局に置かれる地方労働審議会は、前項に定めるもののほか、関係都道府県労働局長の諮問に応じて同項第一号に掲げる重要事項のうち港湾労働法の施行に関するものであって二以上の都道府県の区域の一部をその区域とする港湾に係るものについて調査審議し、かつ、関係都道府県労働局長又は関係行政機関に意見を述べることができる。

4前二項に定めるもののほか、地方労働審議会に関し必要な事項については、地方労働審議会令(平成十三年政令第三百二十号)の定めるところによる。

e-Gov法令検索で第百五十六条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「厚生労働省組織令第百五十六条の二(地方労働審議会)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第百五十六条(都道府県労働局の名称、位置及び管轄区域) 厚生労働省組織令 目次 第百五十七条(審議官) →