(生活衛生課の所掌事務)
第四十五条
生活衛生課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一建築物衛生の改善及び向上に関すること。
- 二埋葬、火葬及び改葬並びに墓地及び納骨堂に関すること。
- 三理容師、美容師及びクリーニング師に関すること。
- 四理容所、美容所、興行場、旅館、公衆浴場その他の多数の者の集合する場所及びクリーニング所の衛生に関すること。
- 五公衆衛生の向上及び増進並びに国民生活の安定の観点からの生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第二条第一項各号に掲げる営業の発達、改善及び調整に関すること。
- 六株式会社日本政策金融公庫の行う業務に関すること。
- 七前各号に掲げるもののほか、生活衛生の向上及び増進に関すること(感染症対策部及び食品監視安全課の所掌に属するものを除く。)。