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厚生労働省組織令 第四十五条 (生活衛生課の所掌事務)

平成十二年政令第二百五十二号政令
(生活衛生課の所掌事務)

第四十五条

生活衛生課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 建築物衛生の改善及び向上に関すること。
  2. 埋葬、火葬及び改葬並びに墓地及び納骨堂に関すること。
  3. 理容師、美容師及びクリーニング師に関すること。
  4. 理容所、美容所、興行場、旅館、公衆浴場その他の多数の者の集合する場所及びクリーニング所の衛生に関すること。
  5. 公衆衛生の向上及び増進並びに国民生活の安定の観点からの生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第二条第一項各号に掲げる営業の発達、改善及び調整に関すること。
  6. 株式会社日本政策金融公庫の行う業務に関すること。
  7. 前各号に掲げるもののほか、生活衛生の向上及び増進に関すること(感染症対策部及び食品監視安全課の所掌に属するものを除く。)。

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