条文くん法令検索 AIに質問する

厚生労働省組織令 第四十四条 (難病対策課の所掌事務)

平成十二年政令第二百五十二号政令
(難病対策課の所掌事務)

第四十四条

難病対策課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 臓器の移植に関すること。
  2. 造血幹細胞移植に関すること。
  3. 治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病の予防及び治療に関すること(他局及び総務課の所掌に属するものを除く。)。
  4. 児童福祉法の規定による小児慢性特定疾病医療費の支給等に関すること。
  5. ハンセン病に関すること(他局の所掌に属するものを除く。)。

e-Gov法令検索で第四十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「厚生労働省組織令第四十四条(難病対策課の所掌事務)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第四十三条(がん・疾病対策課の所掌事務) 厚生労働省組織令 目次 第四十五条(生活衛生課の所掌事務) →