(難病対策課の所掌事務) 第四十四条 難病対策課は、次に掲げる事務をつかさどる。一臓器の移植に関すること。二造血幹細胞移植に関すること。三治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病の予防及び治療に関すること(他局及び総務課の所掌に属するものを除く。)。四児童福祉法の規定による小児慢性特定疾病医療費の支給等に関すること。五ハンセン病に関すること(他局の所掌に属するものを除く。)。 e-Gov法令検索で第四十四条を開く ↗