厚生労働省組織令 第四十三条 (がん・疾病対策課の所掌事務)
平成十二年政令第二百五十二号政令
(がん・疾病対策課の所掌事務)
第四十三条
がん・疾病対策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一
がんその他の疾病の予防及び治療に関すること(他局及び他課の所掌に属するものを除く。)。
- 二
厚生労働省の所掌事務に係るがんその他の悪性新生物対策に関する基本的な政策の企画及び立案並びに調整に関すること。
- 三
社会保険診療報酬支払基金の行う業務に関すること(特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法(平成二十三年法律第百二十六号)第二十六条第二項に規定する特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等支給関係業務(第百二十条第五号において「特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等支給関係業務」という。)に関することに限る。)。
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