(健康課の所掌事務)
第四十二条
健康課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一国民の健康の増進及び栄養の改善並びに生活習慣病に関すること(労働基準局及び保険局並びに他課の所掌に属するものを除く。)。
- 二食生活の指導に関すること。
- 三衛生教育に関すること。
- 四栄養士、管理栄養士及び調理師に関すること。
- 五地域における保健の向上に関すること(総務課の所掌に属するものを除く。)。
- 六地方衛生研究所その他地方公共団体の衛生に関する試験検査研究施設に関すること(総務課の所掌に属するものを除く。)。