(総務課の所掌事務)
第四十一条
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一健康・生活衛生局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
- 二保健医療に関する補助事業並びに感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律、難病の患者に対する医療等に関する法律(平成二十六年法律第五十号)及び児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)の小児慢性特定疾病医療費の支給に関する規定を施行するため都道府県知事及び市町村長が行う事務についての監査に関すること。
- 三原子爆弾被爆者に対する援護に関すること。
- 四前三号に掲げるもののほか、健康・生活衛生局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。