条文くん法令検索 AIに質問する

厚生労働省組織令 第四十条 (健康・生活衛生局に置く課)

平成十二年政令第二百五十二号政令
(健康・生活衛生局に置く課)

第四十条

健康・生活衛生局に、感染症対策部に置くもののほか、次の六課を置く。

2感染症対策部に、次の三課を置く。

e-Gov法令検索で第四十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「厚生労働省組織令第四十条(健康・生活衛生局に置く課)について教えてください」と聞く
← 第三十九条の二(参事官の職務) 厚生労働省組織令 目次 第四十一条(総務課の所掌事務) →