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厚生労働省組織令 第四十条 (健康・生活衛生局に置く課)
平成十二年政令第二百五十二号
政令
(健康・生活衛生局に置く課)
第四十条
健康・生活衛生局に、感染症対策部に置くもののほか、次の六課を置く。
2
感染症対策部に、次の三課を置く。
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