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厚生労働省組織令 第三十九条 (研究開発政策課の所掌事務)

平成十二年政令第二百五十二号政令
(研究開発政策課の所掌事務)

第三十九条

研究開発政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器その他衛生用品及び再生医療等製品の研究及び開発に関すること(医薬局の所掌に属するものを除く。)。
  2. 再生医療等の安全性の確保等に関する法律(平成二十五年法律第八十五号)第二条第一項に規定する再生医療等に関すること(他局及び他課の所掌に属するものを除く。)。
  3. 独立行政法人医薬品医療機器総合機構の行う業務に関すること(独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成十四年法律第百九十二号)第十五条第一項第七号及び第八号並びに第二項第三号に掲げる業務に関することに限る。)。
  4. 薬用植物の栽培及び生産に関すること。
  5. 医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器その他衛生用品及び再生医療等製品の製造販売業、製造業、販売業、貸与業及び修理業(研究及び開発に係る部分に限る。)の発達、改善及び調整に関すること。

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