(医薬産業振興・医療情報企画課の所掌事務)
第三十八条
医薬産業振興・医療情報企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一医薬産業の振興に関する総合的な企画及び立案並びに調整に関すること。
- 二保健医療に関する情報の保護及び利用並びに保健医療に関する情報の処理に係る体制の整備に関する総合的な企画及び立案並びに調整に関すること。
- 三医療技術の評価に関する総合的な企画及び立案並びに調整に関すること(他局の所掌に属するものを除く。)。
- 四医薬品、医薬部外品、医療機器その他衛生用品及び再生医療等製品の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること(他局及び研究開発政策課の所掌に属するものを除く。)。
- 五医薬品、医薬部外品、医療機器その他衛生用品及び再生医療等製品の製造販売業、製造業、販売業、貸与業及び修理業の発達、改善及び調整に関すること(研究開発政策課の所掌に属するものを除く。)。
- 六医薬品、医薬部外品、医療機器その他衛生用品及び再生医療等製品の輸出入に関すること(医薬局の所掌に属するものを除く。)。
- 七医療機器(医療用品、歯科材料及び衛生用品を除く。)の配置及び使用に関すること(地域医療計画課の所掌に属するものを除く。)。