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独立行政法人医薬品医療機器総合機構法 第十五条 (業務の範囲)

平成十四年法律第百九十二号法律
(業務の範囲)

第十五条

機構は、第三条の目的を達成するため、次の業務を行う。

  1. 許可医薬品等の副作用による健康被害の救済に関する次に掲げる業務
    1. 許可医薬品等の副作用による疾病、障害又は死亡につき、医療費、医療手当、障害年金、障害児養育年金、遺族年金、遺族一時金及び葬祭料の給付(以下「副作用救済給付」という。)を行うこと。
    2. 次条第一項第一号及び第二号に掲げる給付の支給を受ける者並びに同項第三号に掲げる給付の支給を受ける者に養育される同号に規定する十八歳未満の者について保健福祉事業を行うこと。
    3. 拠出金を徴収すること。
    4. イからハまでに掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
  2. 許可生物由来製品等を介した感染等による健康被害の救済に関する次に掲げる業務
    1. 許可生物由来製品等を介した感染等による疾病、障害又は死亡につき、医療費、医療手当、障害年金、障害児養育年金、遺族年金、遺族一時金及び葬祭料の給付(以下「感染救済給付」という。)を行うこと。
    2. 第二十条第一項第一号及び第二号に掲げる給付の支給を受ける者並びに同項第三号に掲げる給付の支給を受ける者に養育される同号に規定する十八歳未満の者について保健福祉事業を行うこと。
    3. 拠出金を徴収すること。
    4. イからハまでに掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
  3. 三及び四
    削除
  4. 医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品(以下この号において「医薬品等」という。)に関する次に掲げる業務
    1. 行政庁の委託を受けて、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第十三条の二第一項同法第十三条の三第三項及び第八十条第四項において準用する場合を含む。)、第十四条の二の三第一項同法第十四条の五第一項同法第十九条の四において準用する場合を含む。)、第十四条の七第一項同法第十九条の四において準用する場合を含む。)並びに第十九条の二第五項及び第六項において準用する場合を含む。)、第二十三条の二の七第一項同法第二十三条の二の十第一項同法第二十三条の二の十九において準用する場合を含む。)並びに第二十三条の二の十七第五項及び第六項において準用する場合を含む。)、第二十三条の六第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第二十三条の二十三第一項同法第二十三条の二十四第三項及び第八十条第五項において準用する場合を含む。)、第二十三条の二十七第一項同法第二十三条の三十第一項同法第二十三条の三十九において準用する場合を含む。)、第二十三条の三十二第一項同法第二十三条の三十九において準用する場合を含む。)並びに第二十三条の三十七第五項及び第六項において準用する場合を含む。)又は第八十条の三第一項の規定による調査又は審査を行うこと、同法第二十三条の二の二十三第十項の規定による立会い及び助言を行うこと、同法第十四条の七の二第八項同法第十九条の四において準用する場合を含む。)、第二十三条の二の十の二第九項同法第二十三条の二の十九において準用する場合を含む。)又は第二十三条の三十二の二第八項同法第二十三条の三十九において準用する場合を含む。)の規定による確認を行うこと、同法第十四条の二の三第一項又は第二十三条の二十七第一項の規定による基準確認証の交付又は返還の受付を行うこと、同法第二十三条の二の七第一項同法第二十三条の二の十七第五項及び第六項において準用する場合を含む。)の規定による基準適合証の交付又は返還の受付を行うこと、同法第二十三条の十八第二項の規定による基準適合性認証を行うこと、同法第八十条の十第一項の規定による登録等を行うこと並びに同法第十四条の二の三第四項第十四条の五第二項第十四条の七の二第十項第十四条の十第一項第十九条の三第二項第二十三条の二の七第四項第二十三条の二の十第二項第二十三条の二の十の二第十一項第二十三条の二の十三第一項第二十三条の二の十八第二項第二十三条の五第二項第二十三条の二十七第四項第二十三条の三十第二項第二十三条の三十二の二第十項第二十三条の三十八第二項第六十八条の二の四第二項第八十条の三第四項又は第八十条の十第三項の報告又は届出を受理すること。
    2. 民間において行われる治験その他医薬品等の安全性に関する試験その他の試験の実施、医薬品等の使用の成績その他厚生労働省令で定めるものに関する調査の実施及び医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の規定による承認の申請に必要な資料の作成に関し指導及び助言を行うこと。
    3. 医薬品等の品質、有効性及び安全性に関する情報を収集し、整理し、及び提供し、並びにこれらに関し相談に応じることその他医薬品等の品質、有効性及び安全性の向上に関する業務を行うこと。(ロに掲げる業務及び厚生労働省の所管する他の独立行政法人の業務に属するものを除く。)
    4. イ及びロに掲げる業務(これらに附帯する業務を含み、政令で定める業務を除く。)に係る手数料を徴収すること。
    5. ハに掲げる業務(これに附帯する業務を含み、政令で定める業務を除く。)に係る拠出金を徴収すること。
    6. イからホまでに掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
  5. 予防接種に関する次に掲げる業務
    1. 予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)第十四条第一項の規定による情報の整理及び同条第二項の規定による調査を行うこと。
    2. イに掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
  6. 再生医療等(再生医療等の安全性の確保等に関する法律(平成二十五年法律第八十五号)第二条第一項に規定する再生医療等をいう。)に関する次に掲げる業務
    1. 再生医療等の安全性の確保等に関する法律第三十八条第一項同法第三十九条第二項において準用する場合を含む。)の調査を行うこと。
    2. イに掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
    3. イに掲げる業務に係る手数料を徴収すること。
  7. 特定臨床研究(臨床研究法(平成二十九年法律第十六号)第二条第二項に規定する特定臨床研究をいう。)に関する次に掲げる業務
    1. 臨床研究法第十六条第一項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定による情報の整理及び調査を行うこと。
    2. イに掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

2機構は、前項の業務のほか、次の業務を行う。

  1. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二十三条の十六第五項の規定による政令で定める検査及び質問又は同法第六十九条の二第一項若しくは第二項若しくは第八十条の五第一項の規定による政令で定める立入検査、質問及び収去
  2. 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律(平成十五年法律第九十七号)第三十二条第一項の規定による立入り、質問、検査及び収去
  3. 再生医療等の安全性の確保等に関する法律第五十三条第一項の規定による立入検査及び質問

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(業務の特例等)

機構は、第十五条に規定する業務のほか、当分の間、旧機構法附則第三条の規定により読み替えられた旧機構法第三十一条第一項の厚生大臣が告示で定める日から起算して六月を経過した日前に使用された特定の医薬品の副作用による健康被害(以下この条及び次条において「健康被害」という。)の救済を円滑に行うことが特に必要であると認めた場合には、厚生労働大臣の認可を受けて、次の業務を行うことができる。

  1. 健康被害の救済のために必要な事業を行う者の委託を受けて、その事業を行うこと。
  2. 健康被害の救済のための給付を行う者に対し、当該給付に必要な限度で資金を貸し付けること。

2前項第二号の貸付けを受けた者は、同号に掲げる業務の事務の執行に要する費用に充てるため、厚生労働省令で定めるところにより、機構に対し、納付金を納付しなければならない。

3政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(昭和二十一年法律第二十四号)第三条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、第一項第二号の貸付け(国と連帯して行う健康被害の救済のための給付に必要な資金の貸付けに限る。)のための資金に充てるため機構がする借入金に係る債務(借換えに係る債務を含む。)について保証することができる。

4機構は、第一項に規定する業務については、特別の勘定を設けて経理しなければならない。

5第一項の規定により機構が同項の業務を行う場合には、第三十一条第三項及び第四項中「副作用救済勘定及び感染救済勘定」とあるのは「副作用救済勘定、感染救済勘定及び附則第十五条第四項に規定する特別の勘定」と、第三十二条第一項中「副作用救済給付業務及び感染救済給付業務」とあるのは「副作用救済給付業務、感染救済給付業務及び附則第十五条第一項第二号に掲げる業務」とする。

6第一項に規定する業務は、第四十五条第二号の規定の適用については、第十五条第一項第一号に掲げる業務とみなす。

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