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独立行政法人医薬品医療機器総合機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令 第五条 (年度計画の記載事項等)

平成十六年厚生労働省令第五十五号府省令
(年度計画の記載事項等)

第五条

機構に係る通則法第三十一条第一項に規定する年度計画には、法第二十九条第三項に規定するもののほか、中期計画に定めた事項に関し、当該事業年度において実施すべき事項を記載しなければならない。

2機構は、通則法第三十一条第一項後段の規定により年度計画の変更をしたときは、変更した事項及びその理由を記載した届出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

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(共通経費の配賦基準の特例)

法附則第十五条第四項、第十七条第二項及び第十八条第二項の規定により特別の勘定を設けて経理する場合には、第十条中「法第二十九条第一項の規定により区分して経理する場合」とあるのは「法第二十九条第一項の規定により区分して経理する場合並びに法附則第十五条第四項、第十七条第二項及び第十八条第二項の規定により特別の勘定を設けて経理する場合」とする。

(財務諸表及び事業報告書の作成に係る経過措置)
附則

次に掲げる省令の規定は、平成三十一年四月一日以後に開始する事業年度に係る財務諸表(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第三十八条第一項に規定する財務諸表をいう。以下この条において同じ。)及び事業報告書(同条第二項に規定する事業報告書をいう。以下この条において同じ。)から適用し、同日前に開始する事業年度に係る財務諸表及び事業報告書については、なお従前の例による。

  1. 一から五まで
  2. 第六条の規定による改正後の独立行政法人医薬品医療機器総合機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令第十三条及び第十三条の二第二項
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