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独立行政法人医薬品医療機器総合機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令 第六条 (業務実績等報告書)

平成十六年厚生労働省令第五十五号府省令
(業務実績等報告書)

第六条

機構に係る通則法第三十二条第二項の報告書には、当該報告書が次の表の上欄に掲げる報告書のいずれに該当するかに応じ、同表の下欄に掲げる事項を記載しなければならない。その際、機構は、当該報告書が同条第一項の評価の根拠となる情報を提供するために作成されるものであることに留意しつつ、機構の事務及び事業の性質、内容等に応じて区分して同欄に掲げる事項を記載するものとする。

2機構は、前項に規定する報告書を厚生労働大臣に提出したときは、速やかに、当該報告書をインターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。

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(承継時の償却資産に関する経過措置)
附則

機構の成立の際法附則第十二条第二項及び第十三条第七項の規定により政府から出資があったものとされた償却資産については、第十二条第一項の指定を受けたものとみなして、同条第二項の規定を適用する。

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