(中期計画の記載事項)
第四条
機構に係る通則法第三十条第二項第八号の主務省令で定める業務運営に関する事項は、次のとおりとする。
- 一施設及び設備に関する計画
- 二職員の人事に関する計画(人員及び人件費の効率化に関する目標を含む。)
- 三法第三十一条第一項に規定する積立金の処分に関する事項
機構に係る通則法第三十条第二項第八号の主務省令で定める業務運営に関する事項は、次のとおりとする。
機構が法附則第十五条第一項、第十七条第一項及び第十八条第一項に規定する業務を行う場合には、機構に係る通則法第二十八条第二項の主務省令で定める事項は、第二条各号に掲げる事項のほか、機構法附則第十五条第一項、第十七条第一項及び第十八条第一項に規定する業務に関する事項とする。
次の各号に掲げる省令の規定は、平成二十七年四月一日以後に開始する事業年度に係る事業報告書から適用する。