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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第二十三条の二の十九 (準用)

昭和三十五年法律第百四十五号法律
(準用)

第二十三条の二の十九

外国製造医療機器等特例承認取得者については、第二十三条の二の九から第二十三条の二の十一まで及び第二十三条の二の十五第三項の規定を準用する。

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