第一条
この省令は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号。以下「法」という。)第二十三条の二の五第三項(同条第十三項及び法第二十三条の二の十七第五項において準用する場合並びに法第二十三条の二の六の三第五項(法第二十三条の二の十七第五項において準用する場合を含む。以下同じ。)において適用する場合を含む。以下同じ。)、第二十三条の二の六の二第二項(法第二十三条の二の十七第五項において準用する場合を含む。以下同じ。)並びに第二十三条の二の九第四項(法第二十三条の二の十九において準用する場合を含む。以下同じ。)の厚生労働省令で定める基準のうち、医療機器の安全性に関する非臨床試験(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則(昭和三十六年厚生省令第一号)第百十四条の十九第一項第一号ロ及びハ(第百十四条の七十二第二項において準用する場合を含む。)及び第百十四条の四十第一項(第百十四条の八十一において準用する場合を含む。)の資料のうち生物学的安全性に関するものの収集及び作成のために、試験施設又は試験場所において試験系を用いて行われるものに限る。以下「試験」という。)に係るものを定めるものとする。