(承認申請書に添付すべき資料等)
第百十四条の十九
法第二十三条の二の五第三項(同条第十三項において準用する場合及び法第二十三条の二の六の三第五項の規定により適用される場合を含む。次項において同じ。)の医療機器又は体外診断用医薬品の品質、有効性及び安全性に関する資料として厚生労働省令で定める資料は、次の各号に掲げる承認の区分及び申請に係る医療機器又は体外診断用医薬品の構造、性能等に応じ、当該各号に掲げる資料とする。
- 一医療機器についての承認次に掲げる資料
- イ開発の経緯及び外国における使用状況等に関する資料
- ロ設計及び開発の検証に関する資料
- ハ法第四十一条第三項に規定する基準への適合性に関する資料
- ニリスクマネジメントに関する資料
- ホ製造方法に関する資料
- ヘ臨床試験の試験成績に関する資料又はこれに代替するものとして厚生労働大臣が認める資料(診療等により得られる個人の心身の状態に関する情報を分析して作成された資料を含む。)
- ト医療機器の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平成十七年厚生労働省令第三十八号)第二条第一項に規定する製造販売後調査等の計画に関する資料
- チ法第六十三条の二第二項各号に掲げる事項又は法第六十八条の二第二項に規定する注意事項等情報に関する資料
- イ
- 二体外診断用医薬品についての承認次に掲げる資料
- イ開発の経緯及び外国における使用状況等に関する資料
- ロ仕様の設定に関する資料
- ハ安定性に関する資料
- ニ法第四十一条第三項に規定する基準への適合性に関する資料
- ホ性能に関する資料
- ヘリスクマネジメントに関する資料
- ト製造方法に関する資料
- チ臨床性能試験の試験成績に関する資料又はこれに代替するものとして厚生労働大臣が認める資料(診療等により得られる個人の心身の状態に関する情報を分析して作成された資料を含む。)
- イ
2前項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる資料について、当該申請に係る事項が医学薬学上公知であると認められる場合その他資料の添付を必要としない合理的理由がある場合においては、その資料を添付することを要しない。
3第一項各号に掲げる資料を作成するために必要とされる試験は、試験成績の信頼性を確保するために必要な施設、機器、職員等を有し、かつ、適正に運営管理されていると認められる試験施設等において実施されなければならない。
4申請者は、申請に係る医療機器又は体外診断用医薬品がその申請に係る品質、有効性又は安全性を有することを疑わせる資料については、当該資料を作成するために必要とされる試験が前項に規定する試験施設等において実施されたものでない場合であつても、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
5第一項各号に掲げるもの及び前項に規定するもののほか、厚生労働大臣が申請に係る医療機器又は体外診断用医薬品の承認のための審査につき必要と認めて当該医療機器又は体外診断用医薬品の見本品その他の資料の提出を求めたときは、申請者は、当該資料を厚生労働大臣に提出しなければならない。