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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第百十四条の二十三 (原薬等登録原簿に登録されたことを証する書面に代えることができる資料)

昭和三十六年厚生省令第一号府省令
(原薬等登録原簿に登録されたことを証する書面に代えることができる資料)

第百十四条の二十三

法第二十三条の二の五第一項又は第十三項の承認の申請をしようとする者は、第二百八十条の四第一項の登録証の写し及び当該原薬等についての原薬等登録業者との契約書その他の当該原薬等を申請に係る品目に使用することを証する書類をもつて、法第二十三条の二の五第三項の資料のうち、第百十四条の十九第一項第一号ホ又は第二号トに掲げる資料の一部に代えることができる。

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