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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第百十四条の二十四 (承認事項の一部変更の承認)

昭和三十六年厚生省令第一号府省令
(承認事項の一部変更の承認)

第百十四条の二十四

法第二十三条の二の五第十三項の医療機器又は体外診断用医薬品の製造販売の承認事項の一部変更の承認の申請は、様式第六十三の九による申請書(正本一通及び副本二通)を厚生労働大臣に提出することによつて行うものとする。

2法第二十三条の二の八第一項の規定により法第二十三条の二の五第十三項の承認を申請しようとするときは、前項の申請書に、第百十四条の十七第二項第二号に掲げる書類を添えなければならない。

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