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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第百十八条 (準用)

昭和三十六年厚生省令第一号府省令
(準用)

第百十八条

法第二十三条の二の二十三第一項の認証については、第百十四条の二十四第一項第百十四条の二十五第百十四条の二十六(第三項を除く。)、第百十四条の二十八(第三項を除く。)、第百十四条の二十九から第百十四条の三十一まで、第百十四条の三十三(第三項を除く。)から第百十四条の三十六まで及び第百十四条の七十一(第二号及び第三号を除く。)の規定を準用する。

2前項の場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

3外国指定高度管理医療機器製造等事業者については、第一項に規定するもののほか、第百十四条の七十四(第二号並びに第三号ハ及びニを除く。)、第百十四条の七十五第百十四条の七十六(第一項第二号及び第四号を除く。)、第百十四条の七十七第百十四条の七十八第百十四条の七十九及び第百十四条の八十(第一項を除く。)の規定を準用する。

4前項の場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

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