(医療機器等適合性調査を行わない承認された事項の変更) 第百十四条の三十一 令第三十七条の二十五第一項の厚生労働省令で定める変更は、当該品目の製造管理又は品質管理の方法に影響を与えない変更とする。 e-Gov法令検索で第百十四条の三十一を開く ↗