(製造所が同一でない場合でも医療機器等適合性調査を要しない製造所の製造工程) 第百十四条の三十二 法第二十三条の二の五第七項第二号の厚生労働省令で定める製造工程は、次の各号に掲げるものとする。一滅菌二最終製品の保管三その他厚生労働大臣が適当と認める製造工程 e-Gov法令検索で第百十四条の三十二を開く ↗