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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第百十四条の三十二 (製造所が同一でない場合でも医療機器等適合性調査を要しない製造所の製造工程)

昭和三十六年厚生省令第一号府省令
(製造所が同一でない場合でも医療機器等適合性調査を要しない製造所の製造工程)

第百十四条の三十二

法第二十三条の二の五第七項第二号の厚生労働省令で定める製造工程は、次の各号に掲げるものとする。

  1. 滅菌
  2. 最終製品の保管
  3. その他厚生労働大臣が適当と認める製造工程

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