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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第百十四条の七十一 (資料の保存)

昭和三十六年厚生省令第一号府省令
(資料の保存)

第百十四条の七十一

医療機器等承認取得者は、次の各号に掲げる資料を、それぞれ当該各号に掲げる期間保存しなければならない。ただし、資料の性質上その保存が著しく困難であると認められるものにあつては、この限りでない。

  1. 法第二十三条の二の五第一項又は第十三項の承認の申請に際して提出した資料の根拠となつた資料承認(法第二十三条の二の六の三第一項の規定により条件及び期限を付したものである場合にあつては、同条第五項の規定による申請に対する法第二十三条の二の五の承認)を受けた日から五年間。ただし、法第二十三条の二の九第一項の使用成績に関する評価を受けなければならない医療機器又は体外診断用医薬品(承認(法第二十三条の二の六の三第一項の条件及び期限を付したものを除く。)を受けた日から使用成績に関する評価が終了するまでの期間が五年を超えるものに限る。)に係る資料にあつては、使用成績に関する評価が終了するまでの期間
  2. 法第二十三条の二の六の二第二項前段に規定する資料使用成績に関する評価が終了するまでの期間
  3. 法第二十三条の二の九第一項の使用成績に関する評価の申請に際して提出した資料の根拠となつた資料(前二号に掲げる資料を除く。)使用成績に関する評価が終了した日から五年間

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