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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第百十四条の七十七 (外国製造医療機器等特例承認取得者の業務に関する帳簿)

昭和三十六年厚生省令第一号府省令
(外国製造医療機器等特例承認取得者の業務に関する帳簿)

第百十四条の七十七

外国製造医療機器等特例承認取得者は、帳簿を備え、選任外国製造医療機器等製造販売業者に対する情報の提供その他の外国製造医療機器等特例承認取得者としての業務に関する事項を記録し、かつ、これを最終の記載の日から三年間、保存しなければならない。

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