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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第百十四条の二十六 (軽微な変更の届出)

昭和三十六年厚生省令第一号府省令
(軽微な変更の届出)

第百十四条の二十六

法第二十三条の二の五第十四項の規定による届出は、様式第六十三の十による届書(正副二通)を厚生労働大臣に提出することによつて行うものとする。

2前項の届出は、法第二十三条の二の五第十三項の軽微な変更をした後三十日以内に行わなければならない。

3厚生労働大臣が法第二十三条の二の七第一項の規定により機構に同項に規定する医療機器等審査等を行わせることとした場合における第一項の規定の適用については、同項中「厚生労働大臣」とあるのは、「機構」とする。

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