条文くん法令検索 AIに質問する

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第百十四条の二十七 (承認台帳の記載事項)

昭和三十六年厚生省令第一号府省令
(承認台帳の記載事項)

第百十四条の二十七

令第三十七条の十九に規定する法第二十三条の二の五第一項及び第十三項の承認に関する台帳に記載する事項は、次のとおりとする。

  1. 承認番号及び承認年月日
  2. 承認を受けた者の氏名及び住所
  3. 承認を受けた者の製造販売業の許可の種類及び許可番号
  4. 当該品目の製造所の名称
  5. 当該品目の製造所が受けている製造業者の登録番号又は医療機器等外国製造業者の登録番号
  6. 当該品目の名称
  7. 当該品目の形状、構造及び原理
  8. 当該品目の使用目的又は効果
  9. 当該品目の使用方法

e-Gov法令検索で第百十四条の二十七を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第百十四条の二十七(承認台帳の記載事項)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第百十四条の二十六(軽微な変更の届出) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 目次 第百十四条の二十八(医療機器等適合性調査の申請) →