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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第四十一条 (特例承認に係る医薬品の承認申請書に添付すべき資料の提出の猶予)

昭和三十六年厚生省令第一号府省令
(特例承認に係る医薬品の承認申請書に添付すべき資料の提出の猶予)

第四十一条

厚生労働大臣は、申請者が法第十四条の三第一項の規定による法第十四条の承認を受けて製造販売しようとする医薬品について、第四十条第一項第一号イからヘまで及びリに掲げる資料を添付することができないと認めるときは、相当の期間その提出を猶予することができる。

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(施行のために必要な準備等)
附則

附則第十条、第十一条、第十五条、第十七条及び次条の届出は、この省令の施行前においても行うことができる。

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