(緊急承認に係る医薬品の承認申請書に添付すべき資料の提出の猶予)
第四十条の二
厚生労働大臣は、申請者が法第十四条の二の二の二第一項の規定による法第十四条の承認を受けて製造販売しようとする医薬品について、前条第一項第一号イ及びハからヘまで並びにリに掲げる資料を添付することができないと認めるときは、相当の期間その提出を猶予することができる。
厚生労働大臣は、申請者が法第十四条の二の二の二第一項の規定による法第十四条の承認を受けて製造販売しようとする医薬品について、前条第一項第一号イ及びハからヘまで並びにリに掲げる資料を添付することができないと認めるときは、相当の期間その提出を猶予することができる。