(修理業の許可台帳の記載事項) 第百八十七条 令第五十五条において準用する令第三十七条の十二に規定する法第四十条の二第一項の許可に関する台帳に記載する事項は、次のとおりとする。一許可番号及び許可年月日二修理区分三修理業者の氏名及び住所四事業所の名称及び所在地五当該事業所の医療機器修理責任技術者の氏名及び住所 e-Gov法令検索で第百八十七条を開く ↗