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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第五十五条 (機構による医薬品等審査等の結果の通知)

昭和三十六年厚生省令第一号府省令
(機構による医薬品等審査等の結果の通知)

第五十五条

法第十四条の二の三第六項の規定により厚生労働大臣に対して行う医薬品等審査等の結果の通知は、様式第二十八による通知書によつて行うものとする。

2法第十四条の二の三第六項の規定により厚生労働大臣に対して行う法第十四条第六項同条第十三項において準用する場合を含む。)若しくは第八項又は第十四条の二の二の二第二項(医薬品の製造所における製造管理又は品質管理の方法についての調査に係る部分に限り、法第十四条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定による調査の結果の通知は、様式第二十六による通知書によつて行うものとする。

3法第十四条の二の三第六項の規定により厚生労働大臣に対して行う法第十四条の二第一項の確認の結果の通知は、様式第二十六の三による通知書によつて行うものとする。

4法第十四条の二の三第六項の規定により厚生労働大臣に対して行う法第十四条第十四項の届出の状況の通知は、様式第二十九による通知書によつて行うものとする。

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