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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第五十一条 (医薬品等適合性調査の結果の通知)

昭和三十六年厚生省令第一号府省令
(医薬品等適合性調査の結果の通知)

第五十一条

医薬品等適合性調査実施者(令第二十三条に規定する医薬品等適合性調査実施者をいう。)が同条の規定により医薬品等製造販売業許可権者(同条に規定する医薬品等製造販売業許可権者をいう。)又は医薬品等承認権者(同条に規定する医薬品等承認権者をいう。)に対して行う医薬品等適合性調査の結果の通知は、様式第二十六による通知書によつて行うものとする。ただし、機構が厚生労働大臣に対して行う当該通知については、第五十五条第二項に規定する結果の通知をもつてこれに代えるものとする。

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