(準用)
第二百二十一条の三
化粧品については、第二百十一条第一項及び第二項、第二百十三条第一項、第二百十四条第一項及び第二項、第二百十七条第一項、第二百十八条、第二百十八条の二(第二項第二号を除く。)から第二百十八条の二の三まで(同条第二項ただし書を除く。)並びに第二百十八条の二の四(第一項の表に係る部分を除く。)の規定を準用する。
2前項の場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
化粧品については、第二百十一条第一項及び第二項、第二百十三条第一項、第二百十四条第一項及び第二項、第二百十七条第一項、第二百十八条、第二百十八条の二(第二項第二号を除く。)から第二百十八条の二の三まで(同条第二項ただし書を除く。)並びに第二百十八条の二の四(第一項の表に係る部分を除く。)の規定を準用する。
2前項の場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。