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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第二百十七条 (添付文書等の記載)

昭和三十六年厚生省令第一号府省令
(添付文書等の記載)

第二百十七条

法の規定により医薬品に添付する文書又はその容器若しくは被包(以下「添付文書等」という。)に記載されていなければならない事項は、特に明瞭に記載されていなければならない。

2日本薬局方に収められている医薬品(その性状又は品質が日本薬局方で定める基準に適合するものに限る。第二百二十八条の十の二第二項において同じ。)であつて、添付文書等に日本薬局方で定められた名称と異なる名称が記載されているものについては、日本薬局方で定められた名称は、少なくとも他の名称と同等程度に明瞭に記載されていなければならない。

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