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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第二百二十八条の十の二 (注意事項等情報の公表の方法等)

昭和三十六年厚生省令第一号府省令
(注意事項等情報の公表の方法等)

第二百二十八条の十の二

第六十八条の二第一項(令第七十五条第十四項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による公表は、機構のホームページを使用する方法により行うものとする。

2日本薬局方に収められている医薬品であつて、法第六十八条の二第二項に規定する注意事項等情報に日本薬局方で定められた名称と異なる名称が表示されているものについては、日本薬局方で定められた名称は、少なくとも他の名称と同等程度に見やすく表示されていなければならない。

3第六十八条の二第二項に規定する注意事項等情報の表示は、邦文でされていなければならない。

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