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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第二百三十五条 (準用)

昭和三十六年厚生省令第一号府省令
(準用)

第二百三十五条

生物由来製品については、第二百十七条第一項及び第二百十八条の規定を準用する。この場合において、第二百十八条中「法第五十条から第五十二条まで」とあるのは、「法第六十八条の十九において準用する法第五十一条、第六十八条の十七及び第六十八条の十八」と読み替えるものとする。

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