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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第五十条 (直接の容器等の記載事項)

昭和三十五年法律第百四十五号法律
(直接の容器等の記載事項)

第五十条

医薬品は、その直接の容器又は直接の被包に、次に掲げる事項が記載されていなければならない。ただし、厚生労働省令で別段の定めをしたときは、この限りでない。

  1. 製造販売業者の氏名又は名称及び住所
  2. 名称(日本薬局方に収められている医薬品(その性状又は品質が日本薬局方で定める基準に適合するものに限る。第五号、第五十二条第二項第二号及び第六十八条の二第二項第一号ロにおいて同じ。)にあつては日本薬局方において定められた名称、その他の医薬品で一般的名称があるものにあつてはその一般的名称)
  3. 製造番号又は製造記号
  4. 重量、容量又は個数等の内容量
  5. 日本薬局方に収められている医薬品にあつては、「日本薬局方」の文字及び日本薬局方において直接の容器又は直接の被包に記載するように定められた事項
  6. 日本薬局方に収められている医薬品(その性状又は品質が日本薬局方で定める基準に適合しないものであつて、当該性状又は品質について適正なものとして第十四条又は第十九条の二の承認を受けたものに限る。)にあつては、その有効成分の名称(一般的名称があるものにあつては、その一般的名称)及びその分量(有効成分が不明のものにあつては、その本質及び製造方法の要旨)
  7. 要指導医薬品にあつては、厚生労働省令で定める事項
  8. 一般用医薬品にあつては、第三十六条の七第一項に規定する区分ごとに、厚生労働省令で定める事項
  9. 指定濫用防止医薬品にあつては、厚生労働省令で定める事項
  10. 第四十一条第三項の規定によりその基準が定められた体外診断用医薬品にあつては、その基準において直接の容器又は直接の被包に記載するように定められた事項
  11. 十一
    第四十二条第一項の規定によりその基準が定められた医薬品にあつては、貯法、有効期間その他その基準において直接の容器又は直接の被包に記載するように定められた事項
  12. 十二
    日本薬局方に収められていない医薬品にあつては、その有効成分の名称(一般的名称があるものにあつては、その一般的名称)及びその分量(有効成分が不明のものにあつては、その本質及び製造方法の要旨)
  13. 十三
    習慣性があるものとして厚生労働大臣の指定する医薬品にあつては、「注意―習慣性あり」の文字
  14. 十四
    前条第一項の規定により厚生労働大臣の指定する医薬品にあつては、「注意―医師等の処方箋により使用すること」の文字
  15. 十五
    厚生労働大臣が指定する医薬品にあつては、「注意―人体に使用しないこと」の文字
  16. 十六
    厚生労働大臣の指定する医薬品にあつては、その使用の期限
  17. 十七
    前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項

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医療機器(プログラム医療機器を除く。以下この条において同じ。)に対する医薬品医療機器等法第六十四条において準用する医薬品医療機器等法第五十五条第二項の規定の適用については、施行日から起算して三月を経過する日までの間(当該医療機器の設計をする者が当該期間内に医薬品医療機器等法第二十三条の二の四第一項の登録の申請をした場合において、当該期間内に登録の拒否の処分があったときは当該処分のあった日までの間、当該期間を経過したときは当該申請について登録又は登録の拒否の処分があるまでの間)は、医薬品医療機器等法第六十四条において準用する医薬品医療機器等法第五十五条第二項中「に限る」とあるのは、「に限り、当該医療機器の製造工程のうち設計のみをするものを除く」とする。

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