条文くん法令検索 AIに質問する

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第八十三条の三 (使用の禁止)

昭和三十五年法律第百四十五号法律
(使用の禁止)

第八十三条の三

何人も、直接の容器若しくは直接の被包に第五十条第八十三条第一項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)に規定する事項が記載されている医薬品以外の医薬品又は直接の容器若しくは直接の被包に第六十五条の二第八十三条第一項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)に規定する事項が記載されている再生医療等製品以外の再生医療等製品を対象動物に使用してはならない。ただし、試験研究の目的で使用する場合その他の農林水産省令で定める場合は、この限りでない。

e-Gov法令検索で第八十三条の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第八十三条の三(使用の禁止)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第八十三条の二の三(動物用医薬品の店舗販売業の許可の特例) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 目次 第八十三条の四(動物用医薬品及び動物用再生医療等製品の使用の規制) →