第八十四条
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
- 一第四条第一項の規定に違反したとき。
- 二第十二条第一項の規定に違反したとき。
- 三第十四条第一項若しくは第十三項の規定又は第十四条の七の二第七項の規定による命令に違反したとき。
- 四第二十三条の二第一項の規定に違反したとき。
- 五第二十三条の二の五第一項若しくは第十三項の規定又は第二十三条の二の十の二第七項の規定による命令に違反したとき。
- 六第二十三条の二の二十三第一項又は第七項の規定に違反したとき。
- 七第二十三条の二十第一項の規定に違反したとき。
- 八第二十三条の二十五第一項若しくは第十三項の規定又は第二十三条の三十二の二第七項の規定による命令に違反したとき。
- 九第二十四条第一項の規定に違反したとき。
- 十第二十七条の規定に違反したとき。
- 十一第三十一条の規定に違反したとき。
- 十二第三十九条第一項の規定に違反したとき。
- 十三第四十条の二第一項又は第七項の規定に違反したとき。
- 十四第四十条の五第一項の規定に違反したとき。
- 十五第四十三条第一項又は第二項の規定に違反したとき。
- 十六第四十四条第三項の規定に違反したとき。
- 十七第四十九条第一項の規定に違反したとき。
- 十八
- 十九
- 二十
- 二十一第五十六条の二第一項(第六十条、第六十二条、第六十四条及び第六十五条の四において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
- 二十二
- 二十三第六十五条の規定に違反したとき。
- 二十四第六十五条の五の規定に違反したとき。
- 二十五第六十八条の二十の規定に違反したとき。
- 二十六第六十九条の三の規定による命令に違反したとき。
- 二十七第七十条第一項若しくは第二項若しくは第七十六条の七第一項の規定による命令に違反し、又は第七十条第三項若しくは第七十六条の七第二項の規定による廃棄その他の処分を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
- 二十八
- 二十九第八十三条の二第一項、第八十三条の二の二第一項、第八十三条の三又は第八十三条の四第二項(第八十三条の五第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。