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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第六十八条の二十 (販売、製造等の禁止)

昭和三十五年法律第百四十五号法律
(販売、製造等の禁止)

第六十八条の二十

前条において準用する第四十二条第一項の規定により必要な基準が定められた生物由来製品であつて、その基準に適合しないものは、販売し、貸与し、授与し、又は販売、貸与若しくは授与の目的で製造し、輸入し、貯蔵し、若しくは陳列してはならない。

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