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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第五十五条の二 (模造に係る医薬品の販売、製造等の禁止)

昭和三十五年法律第百四十五号法律
(模造に係る医薬品の販売、製造等の禁止)

第五十五条の二

模造に係る医薬品は、販売し、授与し、又は販売若しくは授与の目的で製造し、輸入し、貯蔵し、若しくは陳列してはならない。

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