第八十五条
次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の拘禁刑若しくは二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
- 一第三十七条第一項の規定に違反した者
- 二第四十七条の規定に違反した者
- 三
- 四第六十六条第一項又は第三項の規定に違反した者
- 五第六十八条の規定に違反した者
- 六第七十二条の五第一項の規定による命令に違反した者
- 七第七十五条第一項又は第三項の規定による業務の停止命令に違反した者
- 八第七十五条の二第一項の規定による業務の停止命令に違反した者
- 九第七十六条の五の規定に違反した者
- 十第七十六条の七の二第一項の規定による命令に違反した者