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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第八十五条

昭和三十五年法律第百四十五号法律

第八十五条

次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の拘禁刑若しくは二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

  1. 第三十七条第一項の規定に違反した者
  2. 第四十七条の規定に違反した者
  3. 第五十五条第一項第六十条第六十二条第六十四条第六十五条の四及び第六十八条の十九において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
  4. 第六十六条第一項又は第三項の規定に違反した者
  5. 第六十八条の規定に違反した者
  6. 第七十二条の五第一項の規定による命令に違反した者
  7. 第七十五条第一項又は第三項の規定による業務の停止命令に違反した者
  8. 第七十五条の二第一項の規定による業務の停止命令に違反した者
  9. 第七十六条の五の規定に違反した者
  10. 第七十六条の七の二第一項の規定による命令に違反した者

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