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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第六十八条 (承認前の医薬品、医療機器及び再生医療等製品の広告の禁止)

昭和三十五年法律第百四十五号法律
(承認前の医薬品、医療機器及び再生医療等製品の広告の禁止)

第六十八条

何人も、第十四条第一項第二十三条の二の五第一項若しくは第二十三条の二の二十三第一項に規定する医薬品若しくは医療機器又は再生医療等製品であつて、まだ第十四条第一項第十九条の二第一項第二十三条の二の五第一項第二十三条の二の十七第一項第二十三条の二十五第一項若しくは第二十三条の三十七第一項の承認又は第二十三条の二の二十三第一項の認証を受けていないものについて、その名称、製造方法、効能、効果又は性能に関する広告をしてはならない。

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