第八十六条
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
- 一第七条第一項若しくは第二項、第二十八条第一項若しくは第二項、第三十一条の二第一項若しくは第二項又は第三十五条第一項若しくは第二項の規定に違反したとき。
- 二第十三条第一項又は第八項の規定に違反したとき。
- 三第十四条の二の二第四項の規定による命令に違反したとき。
- 四第十七条第一項、第五項又は第十項の規定に違反したとき。
- 五第二十三条の二の三第一項の規定に違反したとき。
- 六第二十三条の二の六の二第四項の規定による命令に違反したとき。
- 七第二十三条の二の十四第一項、第五項(第四十条の三において準用する場合を含む。)又は第十項の規定に違反したとき。
- 八第二十三条の二十二第一項又は第八項の規定に違反したとき。
- 九第二十三条の三十四第一項又は第五項の規定に違反したとき。
- 十第三十九条の二第一項の規定に違反したとき。
- 十一第四十条の六第一項の規定に違反したとき。
- 十二第四十五条の規定に違反したとき。
- 十三第四十六条第一項又は第四項の規定に違反したとき。
- 十四第四十八条第一項又は第二項の規定に違反したとき。
- 十五
- 十六毒薬又は劇薬に関し第五十八条の規定に違反したとき。
- 十七第六十七条の規定に基づく厚生労働省令の定める制限その他の措置に違反したとき。
- 十八第六十八条の十六第一項の規定に違反したとき。
- 十九第七十二条第一項又は第二項の規定による業務の停止命令に違反したとき。
- 二十第七十二条第三項から第五項までの規定に基づく施設の使用禁止の処分に違反したとき。
- 二十一第七十二条の四第一項又は第二項の規定による命令に違反したとき。
- 二十二第七十三条の規定による命令に違反したとき。
- 二十三第七十四条の規定による命令に違反したとき。
- 二十四第七十四条の二第二項又は第三項の規定による命令に違反したとき。
- 二十五第七十六条の六第二項の規定による命令に違反したとき。
- 二十六第七十六条の七の二第二項の規定による命令に違反したとき。
- 二十七第八十条の八第一項の規定に違反したとき。
2この法律に基づいて得た他人の業務上の秘密を自己の利益のために使用し、又は正当な理由なく、権限を有する職員以外の者に漏らした者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。