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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第七十四条 (配置販売業の監督)

昭和三十五年法律第百四十五号法律
(配置販売業の監督)

第七十四条

都道府県知事は、配置販売業の配置員が、その業務に関し、この法律若しくはこれに基づく命令又はこれらに基づく処分に違反する行為をしたときは、当該配置販売業者に対して、期間を定めてその配置員による配置販売の業務の停止を命ずることができる。この場合において、必要があるときは、その配置員に対しても、期間を定めてその業務の停止を命ずることができる。

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