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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第四十八条 (貯蔵及び陳列)

昭和三十五年法律第百四十五号法律
(貯蔵及び陳列)

第四十八条

業務上毒薬又は劇薬を取り扱う者は、これを他の物と区別して、貯蔵し、又は陳列しなければならない。

2前項の場合において、毒薬を貯蔵し、又は陳列する場所には、かぎを施さなければならない。

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(体外診断用医薬品の販売、授与等の禁止に関する経過措置)
附則

体外診断用医薬品に対する医薬品医療機器等法第五十五条第二項の規定の適用については、施行日から起算して三月を経過する日までの間(当該体外診断用医薬品の設計をする者が当該期間内に医薬品医療機器等法第二十三条の二の四第一項の登録の申請をした場合において、当該期間内に登録の拒否の処分があったときは当該処分のあった日までの間、当該期間を経過したときは当該申請について登録又は登録の拒否の処分があるまでの間)は、医薬品医療機器等法第五十五条第二項中「に限る」とあるのは、「に限り、体外診断用医薬品の製造工程のうち設計のみをするものを除く」とする。

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