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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第五十八条 (封)

昭和三十五年法律第百四十五号法律
(封)

第五十八条

医薬品の製造販売業者は、医薬品の製造販売をするときは、厚生労働省令で定めるところにより、医薬品を収めた容器又は被包に封を施さなければならない。ただし、医薬品の製造販売業者又は製造業者に販売し、又は授与するときは、この限りでない。

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この法律の施行の際現に輸出用のプログラム医療機器(医薬品医療機器等法第八十条第二項の政令で定めるものに限る。)の製造(設計を含む。次項において同じ。)をしている者は、施行日から起算して三月を経過する日までに、当該品目に係る同条第二項の調査の申請をしなければならない。

2前項に規定する者は、施行日から起算して三月を経過する日までの間(その者が当該期間内に当該調査の申請をした場合において、当該期間を経過したときは、当該調査を受けるまでの間)は、医薬品医療機器等法第八十条第二項の調査を受けないでも、引き続き当該品目の製造をすることができる。

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